日記・コラム

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◯5/9(土)「報復人事に刑事罰。」

板谷

公益通報者保護法が12月に改正施行されます。

最大の変更は、通報者への報復人事に刑事罰が導入される点です。

意思決定に関与した役職員には6月以下の拘禁刑か30万円以下の罰金、法人にも3000万円以下の罰金が科されることになります。

加えて、通報後1年以内の解雇・懲戒は通報を理由とするものと推定され、立証責任が会社側に重くのしかかります。

新たにフリーランスも保護対象に加わり、契約時に窓口の連絡先を書面で渡すなど業務委託先への周知も必要になりそうです。

通報窓口を「形だけ」設けている会社は、処分の検討開始時期や判断過程まで記録に残す運用に切り替えるべきタイミングだと思います。

【参考:日本経済新聞(職場の常識、違法かも――不正の報告、通報者を保護)】

◯5/8(金)「在留カード確認の徹底を。」

板谷

外国人雇用管理指針の見直し議論が進んでいます。

論点の一つは、不法就労防止の観点から「適切な雇用管理は事業主の責務である」と明記することです。

不法就労助長罪は今年6月から、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金へ厳罰化されます。(改正前は3年・300万円)

注意したいのは在留カードの偽造で、有効なカード番号を使った変造カードまで確認されており、目視だけでは偽造を見抜けないレベルにまでなっているそうです。

出入国在留管理庁の「在留カード等読取アプリケーション」を使えば、ICチップ情報と券面表示を照合でき、偽変造の確認ができるのでおすすめです。

協同組合などを通さず外国人雇用を行う際は、より慎重なチェックが重要です。

【参考:労働新聞(【主張】在留カードの確認徹底を)】

◯5/7(木)「転勤に任期制を導入。」

板谷

レオパレス21が転勤の任期制を導入しました。

社員が選んだ「本拠地エリア」から離れて働く期間の上限を3年に区切る仕組みです。

転勤手当も期間を2年から3年に延ばし、金額は月1万円から2万円に倍増しています。

転勤の不安は「いつ本拠地に戻れるか見えない」点が大きいです。

任期で区切る発想は、子育てや介護とのライフイベントの両立にもつながり、若手・中堅の定着を後押ししそうです。

【参考:労働新聞(転居転勤を「任期制」に 赴任期間3年まで レオパレス)】

◯5/6(水)「61歳超の週休3日制。」

板谷

東京メトロが選択的週休3日制を導入したそうです。

対象は61歳以上の社員で、宿泊勤務など身体的負荷の高い現業職の離職を防ぐ狙いがあります。

55歳以上へのアンケートでは約3割が「身体的負担の軽い業務を希望」と回答しており、現場の声を反映した制度とのこと。

28日単位の変形労働時間制のもとで追加休日を事前にシフトへ組み込み、給与は休日数に応じて減額します。(週休3日制への調整)

65歳定年が広がる中、辞めてから補充するのではなく「辞める前の選択肢」を用意する発想は、人手不足企業の参考になります。

【参考:労働新聞(60歳超に週休3日制 身体的負荷での離職防ぐ 東京メトロ)】

◯5/5(火)「つながらない権利。」

板谷

休日の業務連絡には注意が必要です。

テレワークの拡大とチャットツールの浸透もあり、上司から休日や深夜に気軽に連絡のある職場が増えました。

労働時間は「使用者の指揮命令下に置かれた時間」と定義されており、業務時間外でも対応を強制すれば労働時間に該当します。

割増賃金未払いや36協定超過に加え、頻度が高ければハラスメント、過労による体調不良なら安全配慮義務違反のリスクも生じます。

中小企業こそ「即連絡」が当たり前になりがちなので注意が必要です。

余談ですが、フランスなどでは業務時間外の連絡を断れる「つながらない権利」が法制化されており、日本でも労基法改正の議論で検討中のようです。

【参考:日本経済新聞(職場の常識、違法かも――休日・深夜の連絡 やりすぎに注意)】

◯5/4(月)「クマ被害も労災。」

板谷

冬眠明けのクマが各地で出没しています。

2025年度のクマ被害による死者は全国で13人。前年度の3人から4倍以上に急増しました。

仕事中にクマに襲われた場合、業務遂行性と業務起因性が認められれば労災保険の対象になります。

2024年には、中部地方で工事予定地の調査中にクマに襲われ亡くなった建設会社社員も労災認定されたようです。

事業主には労働契約法5条の安全配慮義務があります。

自治体がクマ出没マップを配信している今、危険地域での対策に無頓着なまま被害が起きれば、責任を問われかねません。

県北は特にクマが出没しますので、建設・林業・観光業など、山林近くでの業務は注意が必要です。

【参考:日本経済新聞(クマ被害、労働法の保護は 労災補償、就労拒否できる場合も)】

◯5/3(日)「自爆営業もパワハラに。」

板谷

厚生労働省の指針が10月に改正予定です。

売れ残った商品を従業員に自腹で買わせる「自爆営業」を強制することが、明確にパワハラとされます。

「アパレル販売員がカード破産した」「自動車販売員が横領にまで至った」といった事例も報じられています。

取引先に対する「下請けいじめ」も今年1月施行の取適法で禁じられ、関連する指導は年8,000件規模で続いているとおり、立場の弱い相手に見えないコストを負わせない姿勢が問われていますね。

ノルマ設計や発注の運用を見直す節目になりそうです。

【参考:日本経済新聞(職場の常識、違法かも 下請けいじめNG、委託先への配慮必須 自爆営業はパワハラに)】

◯5/2(土)「国保逃れの大きな代償。」

板谷

国保逃れは加入者本人にも重い代償が及びます。

労務実態のない協会けんぽ加入は、被保険者資格が過去に遡って取り消されるそうです。

例えば10年前から実態がなければ、その期間はまるごと無保険扱いになるとのこと。

国保で遡って納められるのは2年分のみで、残り8年分は保険料を払えません。

その間の医療費が3割負担分だけでなく、7割の保険給付分まで自己負担になる点について、その厳しさに驚きました。

実態のない社会保険加入には大きな注意が必要です。

◯5/1(金)「扶養を個人単位へ。」

板谷

財務省が被扶養者制度の見直しを提起しました。

4月28日の財政制度等審議会で、世帯単位から個人単位への切り替えを促したそうです。

被扶養者は約2,970万名で、協会けんぽ等の加入者の約4割を占めるとのこと。

対案として「扶養する人の保険料を多く払ってもらう」案も浮上しているそうです。

第3号被保険者制度の縮小議論ともセットで6月上旬に財務相へ提言される予定です。

扶養を前提とした制度設計そのものが大きな転換点を迎えそうです。

【参考:毎日新聞(財務省、健康保険「被扶養」の見直しを提起 世帯→個人単位へ)】

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